BGMの著作権について
こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。
今日は、音楽の著作権について少しお話ししましょう。
細かく説明すると、とても長くなってとてもここでは収まりきらないので極めて簡単にお話しします。
その音楽を作った人を著作者といい、その人に著作権が発生します(誰かに譲渡もできますが)。これは、どこかに届出をするというものではなく、著作物を創造した時点で自動的に権利が発生します。これを無方式主義といいます。
そして、その曲を演奏した演奏家の権利や録音したレコード会社の権利を「著作隣接権」といいます。クラシックの場合、作曲家の死後50年が保護期間となっていますが、演奏家やレコード会社の「著作隣接権」は機能している場合がほとんどですので注意してくださいね。
これらの音楽の著作権は「日本音楽著作権協会 -JASRAC-」がまとめて管理しています。CDジャケットの裏を見るとだいたいJASRACのシールが貼ってあるはずです。
それでは、店内BGMについての著作権や使用料はどのようになっているのでしょうか。
有線放送を流しているところは、有線事業者に支払う料金に著作権使用料も含まれていますので、問題ありません。
一般のCDをBGMで流す場合はどうなのでしょう。
実はこのケースは今までは無料でした。しかし、2002年4月から法律が変わり、使用料が発生することになってしまいました。
んー厳しい。
店舗の業種や大きさによって使用料は変わります。
500㎡までの小さいお店だと、年額6,000円です。これをJASRACに支払います。今まで、無料だっただけにここは痛いポイントです。よく覚えておきましょう。
MIDIやMP3の配信にも厳しく、著作権の法律が適用されるようになって、インターネットでの音楽配信は個人レベルでは難しくなってしましました。個人的には、MIDIやMP3を手に入れてCDを買わないなんてことはないはずですし、むしろ音楽の普及にはよいことと思っていました。中には、いたずらに著作権をアピールする人もいたりして、非常に神経質になってしまったことも事実です。
クラシックのMIDIサイトで、とても優秀なデータを配信していて全て自由にお使いくださいというところもあり、私はそういう心意気に感動してしまいます。純粋に音楽を聴いて欲しいという姿勢が伝わってきます。
今後、このブログでもMIDIやMP3をアップすることもあると思いますが、基本的には著作権をうるさく主張するつもりは全くありません。
それこそ、「ご自由にお使いください」です。
いろいろな使い方をして、音楽の興味がより深くなっていただければ幸いです。
著作権に関して、何か疑問点がありましたら気軽にお問合せください。
お応えできる範囲で返答させていただきます。
それでは、また。
この記事を書いている人
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新潟大学教育学部芸術学科でピアノ演奏と音楽心理学を専攻。音や音楽が人の感情におよぼす影響について研究する。飲食店やオフィスなど商用BGMに関するコンサルティング、ビジネス書、専門誌への寄稿、医療学会での講演、ラジオ、テレビ、雑誌などメディア露出も多数。BGMアドバイザーとして音楽を提供する企業への協力や、個人向けに音楽心理カウンセリング(音で心を整える)をおこなうなどその活動は多岐に渡る。
著書に「心を動かす音の心理学」がある
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