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BGMの著作権について

こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。

今日は、音楽の著作権について少しお話ししましょう。

細かく説明すると、とても長くなってとてもここでは収まりきらないので極めて簡単にお話しします。

その音楽を作った人を著作者といい、その人に著作権が発生します(誰かに譲渡もできますが)。これは、どこかに届出をするというものではなく、著作物を創造した時点で自動的に権利が発生します。これを無方式主義といいます。

そして、その曲を演奏した演奏家の権利や録音したレコード会社の権利を「著作隣接権」といいます。クラシックの場合、作曲家の死後50年が保護期間となっていますが、演奏家やレコード会社の「著作隣接権」は機能している場合がほとんどですので注意してくださいね。

これらの音楽の著作権は「日本音楽著作権協会 -JASRAC-」がまとめて管理しています。CDジャケットの裏を見るとだいたいJASRACのシールが貼ってあるはずです。

それでは、店内BGMについての著作権や使用料はどのようになっているのでしょうか。
有線放送を流しているところは、有線事業者に支払う料金に著作権使用料も含まれていますので、問題ありません。

一般のCDをBGMで流す場合はどうなのでしょう。
実はこのケースは今までは無料でした。しかし、2002年4月から法律が変わり、使用料が発生することになってしまいました。
んー厳しい。

店舗の業種や大きさによって使用料は変わります。
500㎡までの小さいお店だと、年額6,000円です。これをJASRACに支払います。今まで、無料だっただけにここは痛いポイントです。よく覚えておきましょう。

MIDIやMP3の配信にも厳しく、著作権の法律が適用されるようになって、インターネットでの音楽配信は個人レベルでは難しくなってしましました。個人的には、MIDIやMP3を手に入れてCDを買わないなんてことはないはずですし、むしろ音楽の普及にはよいことと思っていました。中には、いたずらに著作権をアピールする人もいたりして、非常に神経質になってしまったことも事実です。

クラシックのMIDIサイトで、とても優秀なデータを配信していて全て自由にお使いくださいというところもあり、私はそういう心意気に感動してしまいます。純粋に音楽を聴いて欲しいという姿勢が伝わってきます。

今後、このブログでもMIDIやMP3をアップすることもあると思いますが、基本的には著作権をうるさく主張するつもりは全くありません。

それこそ、「ご自由にお使いください」です。

いろいろな使い方をして、音楽の興味がより深くなっていただければ幸いです。

著作権に関して、何か疑問点がありましたら気軽にお問合せください。
お応えできる範囲で返答させていただきます。


それでは、また。

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    コメント数:8

    匿名 Japan  06-06-29 (木) 13:21

    こんばんは!
    齋藤さまの既刊本(単行本、雑誌)等がございましたら、ご紹介ご下さいませ。
    根本直樹

     

    オリオリ Japan  06-06-29 (木) 18:00

    先ごろ話題になった画家の「和田氏」の件で著作権について調べていたら、とってもわかりやすい童話にたどり着きました
    http://www.cozylaw.com/copy/douwa/douwa-mokuji.ht…
    童話なのですが考えさせられることはたくさんあります なぜ著作権が発生したのか根本を知ると、おのずと自分がどう他人の作品を扱えばいいのかわかるとおもいます

     

    匿名 Japan  06-06-30 (金) 7:45

    根本様
    コメントありがとうございます。
    あいにくですが、まだ出版している本がございません。現在、原稿をためて出版に向けて準備している次第です。近いうちにご案内できればと思っております。
    よろしくお願いいたします。

     

    匿名 Japan  06-06-30 (金) 7:51

    オリオリ様。
    とてもおもしろいページでした。分かりやすく書かれており、初めて触れる人にも丁寧だと思います。ダルマロがなんだか、滑稽で、笑ってしまいました。
    なぜ、著作権というものがあるのか、またいたずらにそれを振りかざしてもいけないということがうまく表現されていました。
    ありがとうございました。

     

    rei Japan  06-07-11 (火) 23:47

    斉藤さん こんにちは!
    お久しぶりです。私 前から気になってたことがあるのですが 教えてください。
    例えば 私のサイトで 千住 明さん とか 坂本龍一さんの曲を ピアノで弾いて 勝手にアップしてはいけないのでしょうか・・・。初歩的な質問だと思いますが 宜しくお願いいたします。

     

    音環境コンサルタント 齋藤寛 Japan  06-07-12 (水) 22:39

    rei様
    お返事が遅くなりまして申し訳ございません。HPやブログでの配信についてですが、この場合はやはり著作権に引っかかります。メロディーや歌詞を断りなしに使うことは認められていないのです。まあ、非商用で個人的な趣味に及ぶまで非常に厳しくなっていることは快く受け入れられるものではありませんよね。reiさんのように自分で演奏してアップするのは死後50年以上たっているクラシックということになります。そのほかはJASRACに支払いをしなくてはなりません。ほとんどの楽曲はJASRACが管理していますが、そうでないものは直接権利者に承諾を得なくてはなりません。JASRACが管理しているかどうかは、http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
    から確認してみてください。この問題は今でも様々な議論を呼んでおり、複雑な問題なのですね。

     

    rei Japan  06-07-20 (木) 0:36

    斉藤さん こんにちは!
    やっぱり そうですよね・・・。そう思ってました。なんだか 面倒臭いですね・・・。では サイトにアップするのは クラシックオンリーとして 他は 自分ひとりで楽しむこととします。
    ありがとうございます。 

     

    kin Japan  07-07-04 (水) 10:18

    はじめまして
    今回BGMの著作権について検索して
    こちらのサイトを知りました
    閲覧できてよかったです
    今回リンクフリーと書かれていたので
    リンクを貼らせていただきます

     

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